学資保険・こども保険を検討する際に考えておかないといけないのは、「満期保険金の受取時期」です。
小学校や中学校などの進学時期に合わせて受取ることができる「祝い金」は
進学する前に受取ることを前提とされていますが、満期保険金の場合はそうとは限らないので注意が必要です。
「18歳満期で設定していたが、受け取り時期が大学入学してからになっていた」
ということもよくあります。
学資保険の受取時期
通常の学資保険では、受取時期は誕生日ではありません。
ここは多くの方が誤解され
ていることが多い項目です。
実際の受取時期の具体例
【例1】
18歳満期に設定していた場合、18歳の誕生日を過ぎた最初の契約応当日が受取日となります。
契約応当日とは、契約した月日を指します。
平成24年12月1日契約であれば、応当日は12月1日です。
例えば、4月生まれのお子さんで5月1日に学資保険に契約したとします。
そうすると、18歳になるのは高校3年生の4月です。
5月1日が誕生日後の最初の契約応当日なので高校3年生の5月が満期となり、
受験前に保険金を受取ることができます。
【例2】
これが、12月生まれだった場合を考えて見ましょう。
12月生まれで翌年1月1日に契約したとします。
18歳になるのは高校3年生の12月です。
18歳の誕生日を迎えて最初の契約応当日は1月1日なので保険金を受取れるのは高校3年生の1月です。
これも、ぎりぎり大学入学には間に合います。
【例3】
8月生まれのお子さんで、翌年の4月に契約した場合。
18歳になるのは高校3年の8月です。
しかし、契約応当日が翌年4月になるので、満期は4月となり保険金を受取れるのは大学1年生の4月になります。
これでは、入学に間に合わないことになります。
【例1】の場合は大学入試には余裕で間に合うので問題はありません。
【例2】の場合は大学入学には間に合いますが、推薦入試には間に合いません。
11月くらいの推薦入試で合格し、その学校に行くとなると早めに入学金等を納めないといけませんので、
それには間に合わない可能性があります。 【例3】の場合は大学入学にまったく間に合いません。
入学金や1年目の学費などを納めたあとから満期保険金を受取ることになるので、
一旦は建替える必要が出てきますよね。
【例2】【例3】などのケースを避けるためには学資保険の満期を18歳から17歳に変更する必要があります。
保険金受取時期に関するポイント
受取時期に関する注意事項としては
- 大学の推薦入試までに満期保険金を受取ることができるかどうか?
- 最低でも大学の入学金を支払うタイミングでお金を受取ることができるかどう?
この2点を重点的に注意しましょう。
保険会社や保険代理店の担当者と相談しながら、学資保険・こども保険の受取時期を調整しましょう。