学資保険・子供保険の生命保険料控除などの税金に関することについてお話します。

 

生命保険全般に共通する税金の仕組みになりますので、学資保険・子供保険をはじめ、終身保険、定期保険、収入保障保険、養老保険なども理屈は同じですので、他の生命保険に関しても参考としてくださいね。

 

学資保険・子供保険の生命保険料控除について

 

学資保険・子供保険に限らず、生命保険には『生命保険料控除』というものがあります。

 
既に何かしらの生命保険にご加入の方はご存知かと思いますが、毎年保険会社から「生命保険料控除証明書」というものが送られてきます。

 

 

生命保険料控除

これをサラリーマンの方でしたら年末調整で、個人事業主などの自営業者は確定申告によって「生命保険料控除」と言うものを受けることができます。

 
これは、支払った保険料の一部を一年間の所得から差引くことができる「所得控除」というものになります。

 

例えば、年間500万円の年収があるとします。

 
その人が支払った保険料のうち5万円分が年収(所得)から差引かれますので、税金を計算する際の年収は495万円となりますので、そこへ税金が課せられることになります。

 
生命保険料控除は税金が少なくなる税額控除とは違うので注意しましょう。

 

学資保険・子供保険に適用できる生命保険料控除の条件

 

学資保険・子供保険をはじめとした生命保険料控除の対象となる契約については

 

  1. 生命保険の保険金などの受取人が契約者本人・配偶者・子供・その他の親族となっているもの
  2. 保険期間が5年未満の生存保険や貯蓄保険、財形貯蓄制度に利用される保険以外のもの

以上の条件を満たすものとなります。
ですので、学資保険・子供保険の場合はこれらの条件に合致するものがほとんどですので、生命保険料控除の対象となる場合がほとんどです。(詳細は保険会社などに確認してください)

 

生命保険料控除の受け方

 

サラリーマンなど会社に所属している人とそうでない人とでは控除の受け方が変わりますので、ご紹介したいと思います。

 

【サラリーマンの生命保険料控除】

 

11月頃に会社で実施される「年末調整」にて手続きすることができます。

 
『給与所得者の保険料控除等申告書』へ記入して勤務先に生命保険料控除証明と一緒に提出すれば手続きすることができます。

 
会社から案内があると思うので詳しくはそちらへ確認してください。

 

 

【自営業者(個人事業主)の生命保険料控除】

 

 

サラリーマンとは違い、自営業者の生命保険料控除は毎年2月16日ごろから3月15日ごろまでの確定申告にて受けることができます。

 
確定申告書に記入して「生命保険料控除証明書」を添付して税務署に提出します。

 

サラリーマンも自営業者も毎年申告することが必要ですので注意してくださいね。

 
学資保険・子供保険も生命保険料控除の対象となる場合がほとんどですので、きっちり申告してくださいね。