生命保険料控除の改正が平成22年の税制改正で決定され、平成24年度の生命保険料控除がこれまでと変わります。
ただ、平成23年度以前にご加入の生命保険料に関してはこれまでどおりの生命保険料控除が適用されます。
学資保険・子供保険を検討している子育て世代の私たちは、これから加入する生命保険に関しては改定後の生命保険料控除が適用されますので注意が必要です。
「生命保険料控除」制度改正の概要
平成24年1月1日以降に契約を締結した生命保険が新制度の対象となります。
学資保険・子供保険だけではなく、このサイトで紹介している低解約返戻金型終身保険や収入保障保険もその対象となります。
そして、平成23年12月31日までに契約を締結した生命保険はこれまでどおり旧制度が適用されます。
生命保険料控除の限度額は4万円に引き下げられますが、代わりに介護保険料控除というものが新設されています。
今後は高齢化社会ということで介護ニーズの高まりが予想されるので、それに対応したものといえるでしょう。
大まかに言うと今回の改訂は、これまで 【生命保険料】+【年金保険料】 だったものが、【生命保険】+【年金保険料】+【介護保険料】 になります。
以下で詳しく見ていきます。
生命保険料控除の計算方法
旧制度と新制度の計算方法の違いを比べてみましょう。
【所得税における旧制度の計算方法】
(年間の払込保険料総額) (控除額)
- 25,000円以下 ⇒ 払込保険料全額
- 25,000円超 50,000円以下 ⇒ 払込保険料× 1/2 + 12,500円
- 10 50,000円超100,000円以下 ⇒ 払込保険料× 1/4 + 25,000円
- 100,000円超 ⇒ 一律 50,000円
☆一般生命保険・年金保険を合わせて10万円限度
【所得税における新制度の計算方法】
(年間の払込保険料総額) (控除額)
- 20,000円以下 ⇒ 払込保険料全額
- 20,000円超 40,000円以下 ⇒ 払込保険料× 1/2 + 10,000円
- 40,000円超 80,000円以下 ⇒ 払込保険料× 1/4 + 20,000円
- 80,000円超 ⇒ 一律 40,000円
☆一般生命保険・年金保険・介護保険を合わせて12万円が限度
全体的には控除金額は増えていますが、従来のものが下げられ、新設の介護保険が増えたので、全て加入される方にとってはメリットがあると思います。
「たかが保険料控除」という考え方もありますが、所得によっては5000円、10000円と年末調整で帰ってくるケースもありますので、加入している場合にはしっかりと申告しておきましょう。
以上が所得税の生命保険料控除改定前と改定後の計算方法となります。