生命保険料控除は所得税と住民税に適用されます。以下は生命保険料控除の改定の住民税の部分について、改定前と改定後に分けて説明していきます。
【前回の記事】
住民税の生命保険料控除改定の計算方法
前回と同じように旧制度と新制度とでの計算方法の違いを見てみましょう。
住民税における旧制度の計算方法
(年間の払込保険料総額) (控除額)
- 15,000円以下 ⇒ 払込保険料の総額
- 15,000円超 40,000円以下 ⇒ 払込保険料 × 1/2 + 7,500円
- 40,000円超 70,000円以下 ⇒ 払込保険料 × 1/4 +17,500円
- 70,000円超 ⇒ 一律 35,000円
☆ 一般生命保険と年金保険を合わせて7万円が限度
【住民税における新制度の計算方法】
(年間の払込保険料総額) (控除額)
- 12,000円以下 ⇒ 払込保険料の総額
- 12,000円超 32,000円以下 ⇒ 払込保険料 × 1/2 + 6,000円
- 32,000円超 56,000円以下 ⇒ 払込保険料 × 1/4 +14,000円
- 56,000円超 ⇒ 一律 28,000円
☆ 一般生命保険と年金保険、介護保険を合わせて7万円が限度
住民税の生命保険料控除も所得税の場合と同様に、平成23年12月31日までに契約したものに関しては旧制度が適用され、平成24年1月1日以降に契約したものに関しては新制度が適用されます。
生命保険料控除の旧制度と新制度混在の場合
しかし、平成23年12月31日までに契約したものと、平成24年1月1日以降に契約したもの両方の契約がある場合も考えられます。
これらの契約が混在する場合はどうなるのでしょうか?
この場合は生命保険料控除を申告する際に選択することになります。
- 旧制度の契約のみで申告する
- 新制度の契約のみで申告する
- 旧制度の契約と新制度の契約で申告する
以上の3つの中から選ぶことができます。
ただし、③を選択した場合、新制度の契約と旧制度の契約の保険料を合算することができるのですが、所得税が4万円、住民税が2万8千円が上限となります。
一般生命保険と年金保険、介護保険の合計で所得税12万円と住民税7万円が控除額の上限となります。
このように、所得税はもちろんですが、住民税と合わせると思っていた以上の控除を受けられることがあります。
生命保険料控除の改定の詳細は以上となります。学資保険・子供保険に加入する場合も関係してきますので、注意が必要となります。