学資保険・子供保険の税金には受取る際にかかる税金もあります。

 

満期保険金やお祝い金がそれにあたります。かかる税金としては一時所得に対する課税です。

 

所得にはいろいろあり、サラリーマンの方なら給与所得や退職所得、事業をされている方なら事業所得や不動産所得などがあります。

 

学資保険・子供保険にかかる一時所得の税金

 

 

その「所得」の中の一つが「一時所得」になります。

 

一時所得の計算式としては

 

【総収入額】 - 【収入を得るためにかかった費用】 - 【特別控除額(最大50万円)】

 

上記の算式で求めることができます。

 

 

学資保険 税金

また、上記で求めた一時所得額に1/2を掛けた金額が課税対象となります。

 
これを他の所得と合算して総所得額が決まり、税金の金額が決まります。

 

学資保険・子供保険の税金の試算例

 

例えば、280万円の保険料を支払って、300万円の満期保険金を受取った場合。

 

満期保険金 300万円  - 支払保険料 280万円 - 50万円  = -30万円

 

 

となりますので、結局一時所得の税金はかからない計算になります。

 

学資保険・子供保険の祝い金の計算例

 

ちなみに小学校や高校などの入学時期に受取る「祝い金」は満期保険金の分割払いの扱いになりますので、一時所得の対象となります。

 

例えば、毎年20万円の保険料を支払っていて、小学校、中学校、高校の入学時期に40万円ずつ受取る設定をしていた場合。

 

 

【小学校入学時期】(払込期間6年)

 

受取祝い金40万円 -(20万円×6年間=120万円) - 特別控除額 50万円 = -130

 

で一時所得課税はありません。

 

 

【中学校入学時期】(払込期間12年)

 

受取祝い金40万円 -(20万円×12年間-小学校祝い金40万円) - 特別控除額 50万円= -190

 

で一時所得課税はありません。

 

 

【高校入学時期】(払込期間15年)

 

受取祝い金40万円 -(20万円×15年間ー小学校・中学校祝い金100万円) - 特別控除50万円 = -190

 

で一時所得課税はありません。

 

学資保険・子供保険の場合、祝い金にしても満期保険金にしても、上記の金額くらいなら一時所得の課税対象になるケースはありません。

 
ただし、掛け金が高額になってくれば課税対象となる場合がありますので計算式に当てはめて計算してみてくださいね。

 

学資保険・子供保険の税金も考えながら賢く活用したいものですね。