では、実際にサラリーマン世帯で遺族年金がいくら受取れるかシュミレーションをしてみましょう。

 

実際に受取れる月々の遺族年金額

 

 

(1)第一子が18歳を超えるまでの期間

 

まず、3歳の子供が成人するまでの間(妻 32歳 ~ 47歳まで)の月々受取額

 
①遺族基礎年金 65,500円 + ②遺族厚生年金 31,900円 + ③子の加算 37,700円

 
となり、月々の合計受取額は135,200円です。

 

 

(2)、第二子が18歳を超えるまでの期間

 

 

(1)以降、夫死亡時1歳の子供が18歳になるまでの間(妻 47歳 ~ 49歳まで)の月々受取額

 

①遺族基礎年金 65,500円 + ②遺族厚生年金 31,900円 + ③子の加算 18,800円

 
となり、月々の合計受取額は116,300円です。
これは、子の加算が1人分になるために上記よりも減額されています。

 

 

(3)、第二子が18歳を超えて、老齢年金を受取るまでの期間

 

 

(2)以降、第二子が18歳を超えたため、子の加算がなくなります。
さらに、遺族基礎年金がなくなります。
遺族基礎年金は18歳未満の子供がいることが前提で支払われるものです。

 

子の加算がなくなり、遺族基礎年金がなくなってしまうと③遺族厚生年金のみが残ります。

 

しかし、サラリーマンの場合は厚生年金に加入しているので、④中高齢の加算 が遺族基礎年金の代わりに付帯されます。

 

妻が49歳~65歳(老齢年金が始まる年齢まで)は

 
②遺族厚生年金 31,900円 + ④中高齢の加算 49,100円
となり、月々の合計受取額は81,100円です。

 

 

(4)妻が65歳以降(老齢年金を受取る年齢以降)

 

③遺族厚生年金 31,900円 + 妻の老齢基礎年金(65,500円)
となり、月々合計受取額は97,500円です。

 

これは、夫が死亡して以降、妻の国民年金保険料をきっちりと納めたと仮定した場合の支給額です。

 

以上が、一般的なサラリーマンの支給額となっています。
上記に挙げた金額は個人の収入や年金保険料払込期間などにより上下します。
細かい条件に関しては割愛していますので、参考例としてイメージをつかむ意味合いでご活用ください。

 

個人事業主のご家庭の遺族年金は注意が必要

 

ご注意いただきたいのは、これはサラリーマンの受取金額の例だということです。
サラリーマン家庭の場合は国民年金に加えて厚生年金に加入しているので、上記の金額を受取ることができます。

 

しかし、個人事業主のご家庭だった場合はどうでしょうか?
18歳未満の子供がいる間は支給される遺族年金があるのですが、子供が18歳を超えて、老齢基礎年金が支給されるまでの間は一切給付されません。

 

ですから、サラリーマン以上にしっかりと死亡保障の準備をしておく必要があります。
以上が、遺族年金の受取シュミレーションでした。